誇張して3年、誇張を除外して2年6月というのでしょうか。その相違点を知りたいところです。
強制わいせつ致傷罪に問われた被告(26)の裁判員裁判の判決が16日、鹿児島地裁であった。平島正道裁判長は「犯行は危険で悪質だが、反省も深まりつつある」と述べ、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、被告は昨年9月10日午後8時頃、県内の路上で、自転車で帰宅中の高校1年の女子生徒(16)を転倒させ、わいせつ目的で口を手でふさぐなどして、右肩打撲など約3週間のけがを負わせた。
犯行の危険性を強調した検察側の主張に対し、平島裁判長は「誇張の多い論告の内容からすると、3年の求刑はやや重すぎる」とした。
読売新聞 2011年3月17日