児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「論告に誇張多い」保護観察付き判決 強制わいせつ致傷=鹿児島

 誇張して3年、誇張を除外して2年6月というのでしょうか。その相違点を知りたいところです。

 強制わいせつ致傷罪に問われた被告(26)の裁判員裁判の判決が16日、鹿児島地裁であった。平島正道裁判長は「犯行は危険で悪質だが、反省も深まりつつある」と述べ、懲役2年6月、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
 判決によると、被告は昨年9月10日午後8時頃、県内の路上で、自転車で帰宅中の高校1年の女子生徒(16)を転倒させ、わいせつ目的で口を手でふさぐなどして、右肩打撲など約3週間のけがを負わせた。
 犯行の危険性を強調した検察側の主張に対し、平島裁判長は「誇張の多い論告の内容からすると、3年の求刑はやや重すぎる」とした。
読売新聞 2011年3月17日