性犯罪は、被害者が許すと言えば軽くなります。
従前通りの量刑ですが、強制わいせつ致傷罪って、なんで裁判員事件なんでしょ?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091022-00000577-san-soci
後藤裁判長は「自らの性欲を満たそうという被害者を省みない身勝手なもの。動機に汲むべき事情はない」と指弾。一方で、「260万円を払って示談を成立させている」などと執行猶予の理由を述べた。
判決によると、被告は5月30日早朝、港区六本木の路上を歩いていた女性を近くの駐車場に無理やり連れ込み、下半身を触るなどわいせつな行為をし、首に全治4週間のけがを負わせた。