児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

宝くじの起源、140年ぶり復活へ 大阪の「箕面富」

 「富籤罪」とか「高津の富」とか知りませんでした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090919-00000516-san-soci
来年は箕面のまちの発展につながった阪急電鉄が開業100年を迎えることから、寺や地域住民、行政が地域性を生かした事業を検討するなかで箕面富復活の話が浮上。「秋まつり」がある11月15日に箕面富の行事を執り行うことになった。
 当日は「宝珠御守」(千円)を購入した人に番号札を渡し、住職が箱から引いた木札に同じ番号が書かれていれば当たりで、「大福御守」3人、「招福御札」10人の計13人が護符を授かるという。
 護符には代々の住職が口頭で受け継いできた「秘法中の秘法」とされる祈とうを、朝昼夜3時間ずつ7日間繰り返す計63時間の“祈り”が封じ込められる。
 山本照覺(しようがく)住職は「お金ではなく、健康や幸福こそ人生の宝。多くの人を守るためにエネルギーを注ぎたい」と話している。

刑法
第187条(富くじ発売等)
富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。
〔平三法三一本条改正〕

条解刑法第2版
富くじ
富くじとは,発売者がくじ札を発売することによって複数の者から金品を集め,
1 当該金品の所有権はいったん発売者に帰属した後,
2抽選の方法によって当選者を決め,
3 落選者の損失負担によって当選者に利益を与えるが,
発売者自身は,富くじ発売前の状態からすれば金品得喪の危険を負担していないようなものをいう(大判大3.7.28)
富くじ罪の成立要件としてくじ札を必要とするか否かについて,学説は分かれている。