児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2009-09-14から1日間の記事一覧

「最高刑で臨むしかない」 乱暴の元教諭に懲役30年(広島地裁H21.9.14)

致傷罪が起訴されてないので、30年が上限です。 裁判員裁判にもなりません。 http://www.47news.jp/CN/200909/CN2009091401000597.html 判決によると、被告は2001〜06年、勤務先の小学校内などで当時9〜12歳の女児10人に乱暴したり体を触ったりす…

違法耳かきサービス店を一斉摘発 神奈川県警

耳かき行為は風営法で規制されるんですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090914-00000585-san-soci 県警は県内の耳かきサービスを行う店の実態把握を実施し、10数店舗の耳かき店のうち摘発された3店で性的サービスが行われていたことを把握。3…

地裁に3項製造罪、家裁に児童淫行罪を起訴した場合、仮に両罪が科刑上一罪だとしても、家裁には訴因変更命令義務はない(東京高裁H21.9.14)

11刑事部の判断。 併合罪だという判断であれば、「両罪は併合罪であり、前提を欠く主張であって、採用の限りでない」という判示になりますよね。