ネット上のhpに掲載された名誉毀損罪について「ネット上のHPに掲載され多数が閲覧できるものの、求めるものだけが閲覧できるものであって、街頭でのビラ貼りにくらべれば、公然性が低い」として罰金刑を選択した事例(松江地裁H16)

 いま、主張したらどうでしょうか?