児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法律時報82巻2号P128

「平成20年の少年法改正前の事件であり、管轄もなくなるということもあり」ということは、もう管轄を失ったということですか?

法律時報82巻2号P128
最高裁判例紹介
刑事事件
児童ポルノを、不特定又は多数に提供するとともに、不特定又は多数の者に侵供する目的で所持した場合の罪数
児童ポルノであり、かっ、刑法一七五条のわいせつ物である物を、不特定又は多数の者に販売して提供するとともに、不特定又は多数の者に販売して提供する目的で所得した行為が、全体として一罪とされた事例

〔説明〕
本件では訴因変更が適法かどうかが今われる中で罪数が問題になったものである。一般的には、裁判所が包括一罪と認定した罪数判断についてこれが併合罪であると主張することは、被告人に不利益な主張であり上訴理由としては不適法になることが多いが、本件は、仮に併合罪であれば訴因変吏手続によって審理の対象とすることはできず、追起訴手続をとらなければならなかったというだけでなく、平成20年の少年法改正前の事件であり、管轄もなくなるということもあり、適法な主張として扱われた。