無罪推定なのに。
逮捕・起訴されると、欠格になるようですが、逮捕されてないからまだ欠格ではありません。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第15条(就職禁止事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
一 国会議員
二 国務大臣
四 裁判官及び裁判官であった者
五 検察官及び検察官であった者
六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者
2 次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。
一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
二 逮捕又は勾留されている者
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090807-00000105-jij-soci
最高裁は7日、覚せい剤取締法違反容疑で逮捕状が出た容疑者(38)が主演していた裁判員制度の広報映画「審理」の使用を自粛することを決めた。ホームページでの無料配信を停止したほか、DVDやパンフレットの配布・貸し出しを中止した。庁内に掲示したポスターもはがし、今後予定している裁判所の行事での上映も見送る。
映画で容疑者は、正当防衛が争われた殺人事件裁判の裁判員に選ばれた主婦を演じている。最高裁は約7100万円を投じ、これまでに約19万枚のDVDやポスターなどを作製。関係機関に配布するなどして、制度の周知や啓発に利用していた。
http://sankei.jp.msn.com/photos/affairs/crime/090807/crm0908071805036-p1.jpg
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090807-00000552-san-soci
酒井容疑者の逮捕状の容疑である覚せい剤取締法違反は、営利目的の輸出入、製造は裁判員裁判の対象事件。使用、所持は対象事件になっていない。