児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員対象起訴が大幅減 検察“罪名落とし”か

 罪名落としているのは明らかです。
 新制度なので検察官も慎重なんですね。
 刑弁的には歓迎で、被害者弁護としては異議ありというところでしょう。

http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072301000798.html
罪名落としが疑われるケースとしては、例えば、大分市で男が男性会社員をけって転倒させ軽傷を負わせた上、バッグを奪った事件は、大分県警が強盗致傷容疑で送検したが、大分地検は「暴行・脅迫の程度が強盗罪に問うほどまで達していない」として恐喝と傷害罪で起訴した。
 また関東地方の弁護士によると、弁護人を務める被告は殺人未遂容疑で逮捕されたが、起訴は傷害罪だった。この弁護士は「従来なら殺人未遂罪で起訴のはず。検察は慎重になっているが、被告には有利なので一概に悪いとも言えない。罪名落としが多いという印象を持っている弁護士は多い」と話している。