児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

即決裁判が倍増 専門家「反省深まらぬ」 神戸地裁

 地裁の権限というのは、法定刑の上限から下限まで幅広くて、そこから軽い方へ誘導しようという弁護人と重い方へ誘導しようという検察官が対峙している状況で、緊張感をもっていっぱいいっぱいの情状を積もうとしている被告人がいるというのが、刑事法廷です。
 裁判する前から執行猶予だと宣言しちゃうと、緊張感がありませんね。
 それでも改善してくれた人がいればそれで良しとするという制度です。
 即決裁判の再犯率はどうでしょうか?

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0001972662.shtml
 神戸地裁では、導入二年目にあたる〇七年の実施は七十件だったが、翌年はほぼ倍増。百二十二件のうち、覚せい剤取締法違反(四十六件)と窃盗(三十七件)で全体の約七割を占めた。神戸地検幹部は「殺人など重大事件が対象の裁判員裁判の準備に人を割く必要がある。軽微な事件は迅速に処理したい」と話す。
 最高裁によると、〇八年一-十月の申し立ては全国で四千四百二十三件に上り、刑事裁判全体の一割に迫る。審理と判決が一日で終わると拘置日数が短くなるため、即決裁判に同意する被告も増えつつあるという。
 兵庫県弁護士会の宇陀(うだ)高(たかと)副会長は「被告の身柄拘束の期間が短くなるという点で評価できる」としつつも「執行猶予が約束されるため、犯した罪を十分に反省させる刑事裁判本来の効果が薄れる懸念もある」としている。