児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

北海道警警部が条例違反の疑い 少女との関係を捜査

 真剣交際だとか、年齢の認識が確定的でなかったとか、被疑者の主張を汲んでくれて、どれくらい寛大な処分になるかに注目。
 一般の人はそんな弁解通りませんので、ご注意下さい。

http://www.asahi.com/national/update/0731/TKY200907310130.html
 道警への取材によると、今年4月以降、前任地の札幌で知り合い、警部は少女を自宅に住まわせていたという。
 道警監察官室は「疑いがあることは承知しており、必要な調査を進めている。処分が決まったら発表する」としている。

 家出娘なら「児童福祉法違反(淫行させる行為)」がファーストチョイスです。被害児童に「家出中だし、逆らえば行き場所がない(親元に戻されるかもしれない)ので渋々性行為に応じました。」と供述させれば一発です。
 罪名が「青少年条例違反」というのが腰が引けています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090731-00000069-jij-soci
道警は道青少年健全育成条例違反などの疑いで調べるとともに、懲戒処分についても検討している。
 道警監察官室によると、警部は札幌東署の地域課長だった昨年10月、出会い系サイトで知り合った少女が18歳未満と知りながら、約1カ月にわたり、自宅に住まわせ、性的な関係を持つなどした疑いが持たれている。

参考文献
研修の現場から 青少年保護育成条例違反で送致された事件を児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に当たるとして起訴した事例 研修. (通号 619) [2000.01]

研修の現場から 女子児童に対する性犯罪の擬律(児童福祉法違反罪,強姦罪及び準強姦罪のそれぞれの成否が検討された事例) / 遠藤 秀一 研修. (664) [2003.10]

特別法シリーズ(77)児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」をめぐる諸問題 / 佐藤 隆文 研修. (通号 613) [1999.07]

判例研究 児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」の意義に関する最高裁決定(最高裁平成10.11.2) / 黒川 弘務 研修. (通号 609) [1999.03]

判例研究 児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行させる行為」の意義(長野家庭裁判所平成8.3.18.判決) / 本田 守弘 研修. (通号 579) [1996.09]