真剣交際だとか、年齢の認識が確定的でなかったとか、被疑者の主張を汲んでくれて、どれくらい寛大な処分になるかに注目。
一般の人はそんな弁解通りませんので、ご注意下さい。
http://www.asahi.com/national/update/0731/TKY200907310130.html
道警への取材によると、今年4月以降、前任地の札幌で知り合い、警部は少女を自宅に住まわせていたという。
道警監察官室は「疑いがあることは承知しており、必要な調査を進めている。処分が決まったら発表する」としている。
家出娘なら「児童福祉法違反(淫行させる行為)」がファーストチョイスです。被害児童に「家出中だし、逆らえば行き場所がない(親元に戻されるかもしれない)ので渋々性行為に応じました。」と供述させれば一発です。
罪名が「青少年条例違反」というのが腰が引けています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090731-00000069-jij-soci
道警は道青少年健全育成条例違反などの疑いで調べるとともに、懲戒処分についても検討している。
道警監察官室によると、警部は札幌東署の地域課長だった昨年10月、出会い系サイトで知り合った少女が18歳未満と知りながら、約1カ月にわたり、自宅に住まわせ、性的な関係を持つなどした疑いが持たれている。
参考文献
研修の現場から 青少年保護育成条例違反で送致された事件を児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に当たるとして起訴した事例 研修. (通号 619) [2000.01]
研修の現場から 女子児童に対する性犯罪の擬律(児童福祉法違反罪,強姦罪及び準強姦罪のそれぞれの成否が検討された事例) / 遠藤 秀一 研修. (664) [2003.10]
特別法シリーズ(77)児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」をめぐる諸問題 / 佐藤 隆文 研修. (通号 613) [1999.07]
判例研究 児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」の意義に関する最高裁決定(最高裁平成10.11.2) / 黒川 弘務 研修. (通号 609) [1999.03]
判例研究 児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行させる行為」の意義(長野家庭裁判所平成8.3.18.判決) / 本田 守弘 研修. (通号 579) [1996.09]