児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑事訴訟法違反罪

 珍しい

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130307-00001134-yom-soci
刑訴法は、証拠を公判準備以外の目的で人に渡したり、ネットに流したりすることを禁じている。裁判員制度の導入を前に検察側が幅広く証拠を開示するようになり、個人情報の流出リスクが高まったため、2004年に罰則が設けられた。摘発は極めて異例。
 発表によると、被告は11年4月、民事訴訟に出廷するため出向いた最高裁で警備員の手にかみついたとして逮捕され、傷害、公務執行妨害の罪で起訴された。1審公判中の昨年10〜12月、被害者らが写っている実況見分の写真などの開示証拠を動画にして、投稿した疑いが持たれている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130307-00000085-mai-soci
裁判員制度の導入で検察から弁護側に開示される証拠の対象が広がったため、同法に「裁判に使う目的以外で証拠を使った場合に1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す」という新規定が設けられた。捜査当局が逮捕するケースは極めて異例で、起訴されれば同規定の初適用になるという。
 逮捕容疑は12年10月10日〜12月10日ごろ、自分の公務執行妨害事件で開示された証拠のうち、被害を受けた公務員の氏名などの個人情報を含む証拠の複製数点を、会社のパソコンからユーチューブにアップし、不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしたとしている。

刑事訴訟法
第二百八十一条の三  弁護人は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等(複製その他証拠の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)を適正に管理し、その保管をみだりに他人にゆだねてはならない。
第二百八十一条の四  被告人若しくは弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。)又はこれらであつた者は、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、次に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供してはならない。
一  当該被告事件の審理その他の当該被告事件に係る裁判のための審理
二  当該被告事件に関する次に掲げる手続
イ 第一編第十六章の規定による費用の補償の手続
ロ 第三百四十九条第一項の請求があつた場合の手続
ハ 第三百五十条の請求があつた場合の手続
ニ 上訴権回復の請求の手続
ホ 再審の請求の手続
ヘ 非常上告の手続
ト 第五百条第一項の申立ての手続
チ 第五百二条の申立ての手続
リ 刑事補償法 の規定による補償の請求の手続
○2  前項の規定に違反した場合の措置については、被告人の防御権を踏まえ、複製等の内容、行為の目的及び態様、関係人の名誉、その私生活又は業務の平穏を害されているかどうか、当該複製等に係る証拠が公判期日において取り調べられたものであるかどうか、その取調べの方法その他の事情を考慮するものとする。
第二百八十一条の五  被告人又は被告人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、前条第一項各号に掲げる手続又はその準備に使用する目的以外の目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
○2  弁護人(第四百四十条に規定する弁護人を含む。以下この項において同じ。)又は弁護人であつた者が、検察官において被告事件の審理の準備のために閲覧又は謄写の機会を与えた証拠に係る複製等を、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的で、人に交付し、又は提示し、若しくは電気通信回線を通じて提供したときも、前項と同様とする。