児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

逐条 出会い系サイト規制法

逐条 出会い系サイト規制法

逐条 出会い系サイト規制法

http://www.tachibanashobo.co.jp/blog/category06/004576..html
 運営方法に明示すべきとのことです。
 しかし、実態で判断されるので、監視しないとだめですね。

いわゆるSNSは、「インターネット異性紹介事業」に該当するのか。
 SNS (ソーシャル・ネットワーキング・サイト)とは、一般に、会員制をとり、参加者が互いに友人を紹介し合うなどして、共通性を持つ新たな友人関係を広げるサイトのことを言います。このようなサイトは、サイト開設者がサイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサーピスを提供していない限り、「インターネット異性紹介事業」には該当しません。
なお、サイトの運営方針として「異性交際希望者jを対象とLてサービスを提供Lていないことを明らかにするためには、利用規約等においてその趣旨を明確にし、これに基づく措置がとられていることが望ましいと考えられます。

あるサイトが、開設者が知らないうちに実質的に出会い系サイトとして利用されていた場合、そのサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当するのか。
 自らが運営するサイトが知らないうちに、実質的にインターネット異性紹介事業に利用されていた場合、サイト開設者はサイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していないことから、基本的には「インターネット異性紹介事業」には該当Lませんが、異性交際を求める書き込みを知りながら放置するなどサイト開設者がその利用実態を許容していると認められるときは、「インターネット異性紹介事業jに該当する場合があります。