児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

風俗嬢として児童を雇用して遊客相手に性交類似行為させる行為は、児童買春周旋罪(業として)でもあり、児童淫行罪でもある。特別法関係ではない(大阪高裁H21.5.14)

 どっちで起訴してもいいので、家裁に係属したり、地裁に係属したりしますが、どうでもいいということです。