児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

新築の東京地裁立川支部は略式命令も出す?

 1社間違うのはありうるとして、数社が同時に間違える?

http://sankei.jp.msn.com/entertainments/entertainers/090502/tnr0905020203000-n1.htm
平成20年6月に、自宅で女子高生=当時(16)=にみだらな行為をしたとして先月、警視庁に東京都青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕。5月1日、東京地裁立川支部で罰金30万円を命じられ、釈放された。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090502-00000000-oric-ent
昨年6月、当時16歳の少女にみだらな行為をしたとして、東京都青少年健全育成条例違反の疑いで今年4月に逮捕。5月、東京地方裁判所立川支部の略式命令(罰金30万円)の処罰を受け、釈放された。

http://www.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20090502-OYT1T00311.htm
18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして東京都青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されて東京地裁立川支部で罰金30万円の略式命令を受け、1日に釈放された。

刑訴法
第461条〔略式命令〕 
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。