児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

玉川達也「米国における性犯罪者地域通知制度の現状と問題点(下)」警察學論集 第62巻4号

 アメリカの話ですが有効だそうですよ。
 塀の外でもできるはずだから、在宅とか保釈中の場合に、これを確定前にやれば、再犯危険性を減殺できるんじゃないかと、目論んでいるわけです。

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性犯罪者に対する利用プログラムの費用対効果
未成年性犯罪者向け治療プログラム(分析対象となったプログラムのほとんどがCBTタイプのプログラム)及び成人性犯罪者向けCBTプログラムのそれぞれについて費用対分析を行ったAos et al. (2001)によれば、プログラム受講者当たりの平均費用は、前者が$9.920、後者が$6.246であった。これを費用対効果比で計算すると、コスト$1あたりの利益額(性犯罪が発生したと場合に、それによって生じる実体的・精神的損害を金銭的に評価した額)は、前者が$3.38、後者が$4.13であり、性犯罪者に対するCBTをベースとした治療プログラムは性犯罪抑止効果があるだけでなく、投資費用を上回る利益が得られることが分かった。