児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「13歳未満の者にわいせつ行為をしたのは事実だが無理やりではない」という弁解

 「被害児童A(当時7歳)に対して、わいせつな行為をしようと企て、○月×日、△において、同女が13歳未満の者であると知りながら、・・・するなどし、もって、13歳未満の者に対してわいせつな行為をしたものである。」という被疑事実でしょう。
 性的承諾能力がないので、強制がなくても「強制わいせつ罪 刑法176条後段」というんです。
 量刑的には、暴行脅迫による強制がある場合よりは、強制がない方が軽くなります。
 判例によれば性的承諾能力がないのに、対償を受けて性交等する約束をする能力はあるとされています。理解不能です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090713-00000089-mai-soci
容疑者(69)を強制わいせつ容疑で逮捕した。容疑内容について「事実だが無理やりではない」などと話しているという。
・・・
安全管理員は小学校への乱入殺傷事件などを契機に市教委が各小学校に配置している。市教委などによると、容疑者は「尼崎市シルバー人材センター」から派遣され、04年から児童の登下校の見送りや外来者の確認をしていた。尼崎市教委は「児童の安全確保を目的とする安全管理員がこのような不祥事を起こし大変申し訳ありません」などとするコメントを出した

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。