児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

相互連絡制度:県教委と県私立中高学校協、非行などで県警と情報交換 /長崎

 わいせつ教員については、滅多に警察に通報しない一方で、援助交際で警察に「保護」された児童は、学校に通報されて、退学等の処分を受けるような気がしますね。これまでもそうでしたが、これからも。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090214-00000277-mailo-l42
 学校側は、校長が問題行動の児童生徒について(1)再三の指導に従わない(2)学校だけで解決できない――と判断した場合、警察に氏名や事案の概要などを連絡する。事例として、学校内への刃物の持ち込み▽暴力行為▽対教師暴力▽器物損壊――などを挙げている。
 警察側は逮捕事案にかかわらず、(1)窃盗・暴行(2)家出や援助交際(3)飲酒・喫煙・深夜徘徊(はいかい)――などを繰り返し、署長が必要と判断したケースを学校側に連絡する。
 背景には、個人情報の取り扱いが厳しくなり、逮捕事案以外は児童生徒に関する情報が警察から学校にほとんど伝わっていなかったことがある。学校外での非行・問題行動を教師が把握しにくくなり、学校側から情報交換を求める声が出ていたという。他県では同様の取り組みが既に実施されているという。
 ただ、学校から警察への連絡は事実上の「通報」で、警察の捜査端緒となる。児童生徒の指導を警察権に頼り、教育放棄につながる恐れについて、県教委は「何でも警察に連絡するわけではない。児童生徒の問題は学校内で解決する基本姿勢は変わらない」と説明した。