別に、奥村が事件を起こしたわけではなく、被告人の行為が何らかの犯罪であることは認めつつ、擬律について問題提起している事件です。ちょっとでも軽くならないかと思ってヤスリかけてる感じ。弁護人が納得できない理由で一定の刑期に服してくださいとは言えないもので。
自分の名前をhttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=01で検索してみました。
ほんとは高裁判例が右往左往迷っているのがもっとあるんですが、迷って迷って煮詰まった論点について、最高裁が取り上げているようです。
高裁判例平成18(う)158 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 平成18年06月26日 名古屋高等裁判所 破棄差戻し 名古屋地方裁判所
最高裁判例平成15(あ)1348 わいせつ図画頒布,わいせつ図画販売,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売目的所持被告事件 平成18年05月16日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
最高裁判例 平成17(あ)1342 わいせつ図画販売,同販売目的所持,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 平成18年02月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
高裁判例 下級裁判例 平成15(う)1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件 平成15年09月18日 大阪高等裁判所
最高裁判例 平成14(あ)1198 信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件 平成15年03月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
高裁判例 下級裁判例 平成14う52 信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件 平成14年06月13日 大阪高等裁判所