児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮元教諭 児童ポルノ製造容疑で再逮捕

 盗撮の5項製造罪(不特定多数)ですね。
 被害児童を特定して、目的を立証できれば、適用可能な法条です。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamanashi/news/20080925-OYT8T00265.htm

盗撮元教諭 児童ポルノ製造容疑で再逮捕
ネット用に編集、保存
 発表によると、被告は昨年8月上旬、県内の女子トイレに侵入してデジタルカメラで盗撮した18歳未満の女性1人の画像を、インターネットの掲示板に投稿する目的で自宅のパソコンで編集し、児童ポルノを製造した疑い。盗撮場所は学校ではなく、写されたのは中学生ではないという。
 被告は実際に投稿したかどうかについてはあいまいな供述をしている。県警が押収した数百枚の画像のうち、この女性を盗撮した画像複数枚がパソコンに残っていた。

 立法者は盗撮には3項製造罪は適用しないと説明しています。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
 「姿態をとらせ」
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。
いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない(22)。
一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。
22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ・あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及す危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。