児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

玉名の女子中生わいせつ:「他にも教え子数人に」 逮捕の教諭が供述 /熊本

http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20100406ddlk43040560000c.html
 師弟関係の児童淫行罪は実刑ですからね。

 以前、実刑事件の弁護人から、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091026090437.pdf
は執行猶予なのに、どうしてこっちは実刑なのかとくってかかられたことがありましたが、判例の事件は、最初から弁護人から管轄違いが指摘されていて、一審から自信なげにやってたので、他方、被告人側は実刑を覚悟していろいろやったので、実刑にできなかったのだと思います。
 そういう結果なので、判例も著反正義性を否定しています。