http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20100406ddlk43040560000c.html
師弟関係の児童淫行罪は実刑ですからね。
以前、実刑事件の弁護人から、
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091026090437.pdf
は執行猶予なのに、どうしてこっちは実刑なのかとくってかかられたことがありましたが、判例の事件は、最初から弁護人から管轄違いが指摘されていて、一審から自信なげにやってたので、他方、被告人側は実刑を覚悟していろいろやったので、実刑にできなかったのだと思います。
そういう結果なので、判例も著反正義性を否定しています。