児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑訴法382条の2第3項の疎明

 一審でちゃんと出しておかないとこうなる。

被告人
事件名 
係属部 高等裁判所刑事部
事件番号 平成 年( )第 号
平成 年 月  日
高等裁判所 御中
被告人          印
刑訴法382条の2第3項の疎明

 控訴審では、控訴理由の立証のために、次の弁1〜5を証拠としてお取り調べいただきたいのです。
弁1
弁2
弁3
弁4
弁5
 控訴審になって初めて証拠請求することになりますが、その理由は控訴審の弁護人から「他にないんですか?」と質問され、探してもらったところ、弁1〜5を「発見」したからです。