2008-11-06 刑訴法382条の2第3項の疎明 その他 一審でちゃんと出しておかないとこうなる。 被告人 事件名 係属部 高等裁判所刑事部 事件番号 平成 年( )第 号 平成 年 月 日 高等裁判所 御中 被告人 印 刑訴法382条の2第3項の疎明 控訴審では、控訴理由の立証のために、次の弁1〜5を証拠としてお取り調べいただきたいのです。 弁1 弁2 弁3 弁4 弁5 控訴審になって初めて証拠請求することになりますが、その理由は控訴審の弁護人から「他にないんですか?」と質問され、探してもらったところ、弁1〜5を「発見」したからです。