児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女児の下着姿をカメラ付き携帯電話で撮影したという強制わいせつ事案(北海道警)

 これは3項製造罪(姿態とらせて製造)つかないんですか?強制わいせつ罪のみ説ですか?

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/127498.html
調べでは、容疑者は九月九日午後、同区内のアパート敷地内で、女児の下着姿をカメラ付き携帯電話で撮影した疑い。
 同署によると、容疑者は、公園で遊んでいた女児に「いいものを見せてあげる」などと声をかけ、敷地内に誘い込んだという。