児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「青少年」=0歳から/県、定義変更を検討

 条例の懲役の上限まで行って効果ないのに、罰金を引き上げても効果は望めません。
 いっそ罰金刑なくせば効くんじゃないですか?
 静岡県で淫行すれば一発で公判請求されるって。

http://mytown.asahi.com/shizuoka/news.php?k_id=23000000806180003
 このほか、近年、県内の淫行・児童買春事件の検挙件数が増加傾向にあることなどから、条例で禁じている青少年への淫行・わいせつ行為の罰金の上限を、現行の50万円から100万円に引き上げることなど、同条例では三つの改正が検討されている。条例改正案は県民の意見を聞いた後、県議会12月定例会に提案する予定だ。

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/file_download2100.nsf/56BC6EFD5339ABD2492573A7000FEB75/$FILE/jourei.pdf
(定義)
第3条
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(淫行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
(罰則)
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 第14条の2から第15条までに規定する行為をした者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第2項並びに第4項第10号及び第11号の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

 静岡県民も、淫行するときに年齢確認義務があるようです。