児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例「時間があまりにも少なかった」東御市長

 問題があっても作っちゃうんですね。
 淫行処罰規定を運用するのは警察(長野県警に限らない)ですが、市長が議会で答弁しても徹底できないですよね。条例・法律は一人歩きしていますので。

http://www.shinmai.co.jp/news/20080618/KT080617ATI090006000022.htm
東御市の花岡利夫市長は17日の6月定例市会代表質問で、市青少年健全育成条例に対する見解を問われ、18歳未満への「みだらな性行為」を禁じた淫行(いんこう)処罰規定が住民に説明がなく条例案に盛り込まれた経過に触れ、「世論の成熟を要するのに費やす時間があまりにも少なかった」と述べた。ただ、「現時点で改廃は考えていない」とし、当面は慎重に条例を運用する立場を示した。