児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地元弁護士の安易なアドバイスが外れた事例

 これだけやっていれば逮捕されて公判請求されてもいいと思いますが、たまたま逮捕前(逮捕状請求前)に相談にみえたので、結果として救われた事例。
 地元の弁護士の楽観は裏目に出ています。相談料は返してもらえるんじゃないですか。
 こういうことを経験すると奥村弁護士のアドバイスは最悪の事態を予想してますます悲観的になります。

  • H16.1月~6月 買春・淫行20回
  • H16.8月 遠方の警察署で別件の事情聴取。携帯電話の履歴を取られる。
  • H17.1月 地元弁護士に自首について相談(相談料1万円)。弁護士曰く「発覚しないじゃろう。自首する必要なし」
  • H17.4.1 遠方の警察署から出頭要請。4.10出頭予定。
  • H17.4.2 奥村弁護士に相談。量刑予測は公判請求(懲役)。「『法律上の自首』にはならないが、まだ間に合うかも。だめもとで最後にひとあがきしよう。」
  • H17.4.3 奥村弁護士受任(弁護人選任)。弁護士の都合も入れて「4.15出頭」で再調整。
  • H17.4.3〜14 依頼者に20回分あらいざらい書いてもらって報告書30ページ。弁護士と現場確認。
  • H17.4.15 奥村弁護士と同行して出頭。詳細な報告書+証拠物+身元引受書を持参して、任意捜査を要請。
  • H17.10 直近の1件について送検→略式命令50万円。
  • H17.10 弁護人は略式命令請求の記録(「捜査開始はH16.8月」。被害感情は意外に厳しい)を閲覧謄写し、依頼者に確認してもらって、罰金仮納付(正式裁判しない方針を決定)。