児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「親は子どもに買い与えた携帯をのぞき見ていいのか?」という取材

 子どものプライバシーの問題。
 考えたことがありません。
 ケースバイケースだと思いますが、監護権+携帯電話契約への同意権を根拠にすればできるんじゃないですか?