児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2017-08-11から1日間の記事一覧

監護者性交等罪につき「現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてと言えない場合」法務省大臣官房審議官加藤俊治「性犯罪に対処するための刑法改正の概要」ひろばH29.8

監護者性交等罪が成立しない場合として「18歳未満の者においてわいせつ行為又は性交等の相手方を監護者であると認識できていないときや、18歳未満の者が暴行又は脅迫を用いて監護者に迫った結果としてわいせつ行為又は性交等が行われたときなど、そのわいせ…

師弟関係の児童淫行罪の行為否認事例(広島地裁H29.4.13)

製造罪については「本件各静止画はAに見せた後すぐに削除するつもりであり,実際にも2月末日までに削除しているから,「製造」には当たらない」「弁護人は,被告人が本件各静止画を撮影したのは,本件各静止画をAとのコミュニケーションに利用しようとし…