児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

子どもに携帯持たせない、「保護者に努力義務」条例…石川

 ほんとに簡単に引っかかってしまうのです。持たせてから教えるというのは、小学生に自動車を与えるようなものです。
 対立利益は、知る権利、財産権、携帯電話関係会社の利益程度ですか?
 携帯のコミュニティサイト経由の事件は減少するでしょう。結果が出ればクレームでないでしょう。

http://www.yomiuri.co.jp/net/security/s-news/20090604-OYT8T00370.htm
防災や防犯以外の目的で子どもに携帯電話を持たせないようにするもので、同県によると、成立すれば全国初。
 また同県は、18歳未満が使う携帯電話のフィルタリング(閲覧制限)を解除する場合に、保護者がその理由を書面で携帯電話販売事業者に申請するよう義務づける、同条例の改正案を6月議会に提出する。フィルタリング機能の提供を販売事業者に義務づけた有害サイト規制法の規定を補完するもので、申請は、子どもが就労しているケースなどに限り、解除後の利用について保護者が責任を持つ。

http://www.asahi.com/digital/mobile/OSK200906050002.html
県は「憲法の知る権利や財産権に抵触するおそれがあるし、携帯電話販売店から損害賠償を請求されることもありうる」として、自民案と距離を置く。しかし、自民会派は46議席中27議席を占め、可決される可能性が高い。
 金沢市内の主婦(50)は「部活動や塾で帰りが遅くなる子に、携帯が必要な時もある。どんな場合には所持できて、どんな時はだめなのか基準を示してほしい」。「学校裏サイト」などの著書があるNPO法人「青少年メディア研究協会」の下田博次理事長は「たまりかねて打った一手だろうが、携帯との付き合い方や危険性を親子で考えさせるような施策でなければ問題は解決しない」と話す。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090602-00000186-mailo-l17
この日、自民は規制対象を当初の「18歳未満」から、実情に合わせて小中学生に限るなどの修正案を示した。新進石川、公明は賛同。革新系の清風・連帯と共産は「地域や教育現場で持たせない努力は進んでいる」「上から決めるべきではない」などと反対した。座長の下沢佳充県議は「複数会派でまとめたい」と、15日開会の6月議会まで調整を続ける方針を示した。
 同条例を巡っては、議会とは別に県執行部が、携帯電話のフィルタリング(有害情報の閲覧を遮る機能)の利用徹底を図る改正を予定。所持規制には県側は「財産権や知る権利などを侵害する恐れがある。事業者による県への損害賠償請求も考えられる」と難色を示している。一部の販売店団体が慎重審議を求める要望書を県に提出している。

 塾帰りの・・・という保護者の声より、販売店の声の方が大きいようです。