単純所持罪の反対理由に「えん罪の危険」があるそうですが、現行法でもえん罪はあると思いますよ。
児童ポルノの陳列・提供(製造なし)については、被描写者が特定できないので見かけで判断している以上、児童にみえる非児童が混じっている危険性がわずかにありますから、それがえん罪。それと、芸術性による違法性阻却を主張すれば通りそうなのにあっさり認めた事案や法律上該当する構成要件がないのに近いところで処罰された事案。
法令適用間違っているのは数えきれません。ほんとは弁護人が指摘しないとだめなんですが、勉強不足でして。
児童買春については、真実、年齢認識がないのに「児童であると知っていた」という供述をして有罪となった事案、支配が進んでいて対償供与の約束なんてないのもありそうです。児童買春犯人は優しい人が多いので、がんばらないんです。