児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

販売用児童ポルノの未編集素材は児童ポルノだけど、大麻の種子は「大麻」じゃないという話

 種の所持も禁止にして、法定の除外事由がある場合だけ許可するという規制方法もあると思うのですが、そこまではしないという立法判断なんでしょうね。

 児童ポルノの未編集素材の販売目的については、同一性もって販売(提供)するのなら販売(提供)目的があって、同一性無くして販売(提供)するのなら販売(提供)目的がないというのが判例です。どっちにしろ、販売するのに、やっぱり、有体物のこだわりでしょうか?
 ここは単純所持罪が効くところですが、製造目的所持罪で十分だと思います。立法者はこういうものは編集して製造されるものだということを知らなかったんですね。

大麻取締法
第1章 総則
第1条〔大麻の定義〕
この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
第24条
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第24条の2
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第24条の3
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一 第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
二 第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
三 第十四条の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第24条の4
第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。
第24条の5
第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第24条の6
情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。
第24条の7
第二十四条の二の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、二年以下の懲役に処する。
第24条の8
第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条の例に従う。
第25条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
二 第七条第二項の規定に違反した者
三 第十五条又は第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
2 前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。
第26条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第二項の規定による届出をしなかつた者
二 第十条第四項又は第七項の規定に違反した者
三 第十六条の二第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
四 第十六条の二第二項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者
五 第二十一条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第27条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しくは第三項若しくは第二十四条の二第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080412k0000e040053000c.html
大麻の種は本来、発芽しないよう熱処理をしたものに限って輸入が認められている。七味唐辛子など香辛料の材料や鳥の飼料として需要があるためで、中国やカナダから年間約1000トン前後が入ってきている。大麻取締法に種の所持・販売を禁止する規定がないのはそのためだ。

 栽培事件の多発を受け、財務省は今年1月、種の不正持ち込みの取り締まり強化を全国の税関に指示した。今年4月には、中部空港税関支署がオランダから種約1000粒(重さ約17グラム)を下着に隠して密輸しようとした夫婦(別の容疑で逮捕)を関税法違反で告発した。全国初のケースだった。

 しかし、不正持ち込みの種であっても、いったん税関を通過すれば摘発は難しい。外見上、熱処理されたかどうか区別がつかないという。東京税関監視部は「種は小さいため、少量なら検査で見つけるのは困難。ネットを通じ匿名での売買もできるため、販売業者が増える恐れもある」と懸念している。