児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノの流通自体が権利侵害ではなかったのか?

 被告人に保護法益を理解させることが真の反省の一歩だと思うんですが、「提供罪による権利侵害」というのは弁護人にも理解されないようです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080315-00000912-san-soci
被告には2歳の娘がいるが、良心の呵責(かしゃく)を感じなかったのだろうか。
弁護人「なぜ売ったのですか?」
被告「小遣いが足りなくて売りました」
弁護人「児童ポルノが氾濫(はんらん)することで、小さい子が性犯罪の対象になると思わなかったのですか?」
被告「考えなかった」
弁護人「あなたには小さい娘さんがいますね? 同じ映像を撮られて、ばらまかれたらどうしますか?」
被告「相手を憎みます」
・・・・
自らも幼い子供を持ちながら、被告は「小遣い稼ぎ」という安易な理由で児童ポルノの販売に手を染めた。児童ポルノを製造することも非難される行為だが、流通させることも2次被害を発生させるという点で同じく非難される行為だ。

 製造罪も流布の危険がある場合のみ処罰されてるので、構造上は提供・陳列が第一次的被害で、製造は予備行為です。