こういうのは、提供事件としては最悪だから、4項提供罪(不特定多数)とか5項所持罪(不特定多数)とかで最高の量刑になるはずですよね。提供罪を併合罪にすると、懲役7年6月(実刑)。しかし同種事案の量刑をみると実刑としてもそこまで行かないです。
しかも、回数と量が多いと、裁判所は包括一罪にしてしまいますから、処断刑期が5年になっちゃうんですよね。数回だと併合罪で、多数回だと包括一罪。
やっぱりおかしいですよね。
ちなみに最高裁H20.3.4は6回の海外からの通信販売行為を(外国から児童ポルノ輸出罪+関税法違反罪)×6=12罪にした控訴審判決を追認しています(弁護人の主張は、4項提供罪(不特定多数)の包括一罪)。正統はこっちでしょうね。
http://www.zakzak.co.jp/top/2008_03/t2008030623_all.html
捜査本部によると、DVDを複製していた賃貸マンションへの家宅捜索で売り上げを記した帳簿が見つかり、グループは50以上のサイトを通じて販売、2006年5月からことし2月までに総額約1億2000万円の売り上げがあったことが判明した。調べでは、男は複製拠点の横浜市や東京都練馬区など複数の賃貸マンションの管理を担当。07年4月からことし1月にかけ、グループの別の男(30)=同法違反などの容疑で逮捕=ら数人と共謀、富山や静岡の会社員ら5人に、児童ポルノなどが収録されたDVD計27枚を計2万7000円で郵送して販売した疑い。