児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

違法DVD販売:新たに2万1000枚押収 枚数は全国最大規模 /宮城

 「史上最高」の量刑はどうでしょう?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071014-00000052-mailo-l04
仙台市内倉庫から
 宮城県内の業者が児童ポルノなどの違法DVDを大量に販売していた事件で、宮城、愛知両県警の合同捜査本部は11日、被告(38)=児童ポルノ禁止法違反罪などで起訴=が借りていた仙台市内の貸し倉庫から、新たにわいせつDVDなど約2万1000枚を押収した。既に押収したDVDと合わせて約3万6000枚に達し、押収枚数としては全国最大規模という。

 殺人罪で100人殺したら処断刑期の上限になるのと同じように考えると、提供罪・目的所持罪としては併合罪加重された上限(7年6月)になるはずですが、件数多いと包括一罪にしてくれたりして、そんなに重くはなりません。
 裁判所が被害児童の存在を忘れるから。

第7条(児童ポルノ提供等)
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。