児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察官による児童淫行罪で懲役2年6月実刑(和歌山家裁h20.2.13)

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20071102/1193961376
の続報。


 「公務員犯罪は懲戒免職と引き替えに執行猶予だ」という弁護士もいるようですが、最近はそんなに甘くはありません。
 同様の事案は、
   警察官のいうことを聞かなければならないと誤信させて抗拒不能にして・・・
という準強姦で立件されることもあって、量刑は同じです。
 訴因の構成を変えると事物管轄が変わるというのはおかしいですよね。ということで、家裁の成人刑事事件はなくなります。

http://webnews.asahi.co.jp/abc_2_006_200802134001025.html
<和歌山>女子高生にわいせつ行為の元警官に実刑
職務質問で知った携帯電話番号を使い女子高校生を呼び出し、ホテルでわいせつな行為をした元和歌山県警巡査部長に対し和歌山家庭裁判所は、懲役2年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。
児童福祉法違反の罪で判決を受けたのは、和歌山県警機動捜査隊巡査部長だった被告(31)です。判決によりますと被告は去年8月、ミニバイクに2人乗りをしていた当時17才の女子高校生らに職務質問して携帯電話の番号を聞きだしました。そして勤務を終えた後、電話で呼び出し和歌山市内のホテルでわいせつな行為をしました。これまでの裁判で、被告は、起訴事実を認めていました。判決で和歌山家庭裁判所は、「性的欲望のはけ口にされた被害者の精神的苦痛は誠に重大で、県民の警察に対する信頼を損ねた」などとして懲役2年6ヵ月の実刑判決を言い渡しました。

 こういう実は準強姦罪親告罪)を家裁で非親告罪として審理していいのか? 親告罪の全部起訴にならないのかという訴訟法上の問題があります。