児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

送信可能化権侵害罪と名誉毀損罪

 科刑上一罪で科刑上一罪かしれませんね。
 著作権法違反罪が10年ですから、罪数処理で処断刑期がだいぶ変わります。
 ネット掲載型の名誉毀損罪って、継続犯的に捉えられてますよね。
 送信可能化権侵害罪も継続犯だと言ってしまえば、実行行為がかなり重なります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080214-00000119-jij-soci
同級生「困らせようと」=京都府警、名誉棄損でPCウイルス作成者を再逮捕へ
2月14日18時31分配信 時事通信
 コンピューターウイルス作成者が著作権法違反容疑で逮捕された事件で、容疑者(24)が、摘発対象ウイルスの基となったウイルスに同級生の男性の画像を使った理由について、「男性を困らせようと思った」との趣旨の供述をしていることが14日、分かった。京都府警ハイテク犯罪対策室などは、15日にも男性に対する名誉棄損容疑で同容疑者を再逮捕する。
 一方、京都地検は14日、容疑者を著作権法違反罪で起訴した。
 調べによると、容疑者は2007年秋、「原田ウイルスOO(ダブルオー)」というウイルスを作成。感染したパソコン画面に、男性の顔写真や氏名とともに、「感染破壊活動を開始する」などの文言が記載された画像を表示させ、男性の社会的評価を下げ名誉を傷つけた疑い。