児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童1名1罪の強制わいせつ罪で実刑(徳島地裁)。

 「揉んだのではなく触っただけ」などとわいせつ行為の程度を争って、被害児童をビデオリンク方式で尋問したことを不利益に考慮して、実刑になっています。
 一部認めるのなら、示談した方が最善の結果だったと思います。
 私選弁護人が複数選任されているようですが、最初に、細かい点で徹底的に否認した場合とそうでない場合の量刑の見通しを調査しなかったんじゃないですか?