「揉んだのではなく触っただけ」などとわいせつ行為の程度を争って、被害児童をビデオリンク方式で尋問したことを不利益に考慮して、実刑になっています。
一部認めるのなら、示談した方が最善の結果だったと思います。
私選弁護人が複数選任されているようですが、最初に、細かい点で徹底的に否認した場合とそうでない場合の量刑の見通しを調査しなかったんじゃないですか?
「揉んだのではなく触っただけ」などとわいせつ行為の程度を争って、被害児童をビデオリンク方式で尋問したことを不利益に考慮して、実刑になっています。
一部認めるのなら、示談した方が最善の結果だったと思います。
私選弁護人が複数選任されているようですが、最初に、細かい点で徹底的に否認した場合とそうでない場合の量刑の見通しを調査しなかったんじゃないですか?