児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

情状立証は部分点を逃さない

 私選弁護人が、結局誰とも示談できず、量刑理由で「なんら慰謝の措置を取っていない」と書かれているのをしばしば見かけます。私選なのに。
 反対に、国選弁護人でも、こまめに部分点を拾って、軽めの量刑となっている判決もあります。低コストで。
 たとえば、示談(宥恕)が100点だとすれば、否認事件で何もしないのが0点、被害者が居ない法廷で謝罪するのが2点、手紙で謝罪するのが10点、一部弁済するのが50点、示談交渉中が60点、示談(宥恕無し)が80点という風に、段階があるんですよ。
 多罪の場合、この部分点の合計が量刑(刑期)に影響するので、あきらめないで、こつこつやって欲しいところです。