私選弁護人が、結局誰とも示談できず、量刑理由で「なんら慰謝の措置を取っていない」と書かれているのをしばしば見かけます。私選なのに。
反対に、国選弁護人でも、こまめに部分点を拾って、軽めの量刑となっている判決もあります。低コストで。
たとえば、示談(宥恕)が100点だとすれば、否認事件で何もしないのが0点、被害者が居ない法廷で謝罪するのが2点、手紙で謝罪するのが10点、一部弁済するのが50点、示談交渉中が60点、示談(宥恕無し)が80点という風に、段階があるんですよ。
多罪の場合、この部分点の合計が量刑(刑期)に影響するので、あきらめないで、こつこつやって欲しいところです。