児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

盗撮取材へのコメント

 毎日放送がコメントを取りに来ましたが、製造罪がしない理由を掘り下げられたので、僭越ながら私が、法務省の見解を代読させていただきました。盗撮が製造罪にならないというのは非常識ですよね。
 それじゃ児童が保護できないので最高裁は「姿態とらせて」を緩く解釈していますし、児童買春直後の無断撮影について3項製造罪を認める裁判例もありますから、そのうち、現行法でも盗撮が処罰されるかもしれません。
 「罪刑法定主義」って何なのと思いますが、「児童保護」の御旗を掲げれば何でもできます。

MBS
2007/12/12
奥村徹(大阪弁護士会)

Q1 女児の更衣室内での盗撮(個人使用目的)はどのような罪に問われるのか?
住居侵入かも。
軽犯罪法違反(拘留又は科料

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」警察学論集57-08
 「姿態をとらせ」
「姿態をとらせ」とは、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいい、強制によることは要しない。

いわゆる盗撮については、本項の罪に当たらない(22)。
一般的にそれ自体が軽犯罪法に触れるほか、盗撮した写真、ビデオ等を配布すれば名誉毀損の罪も成立し得るし、他人に提供する目的で児童ポルノを製造すれば、第7条第2項、第5項により処罰されることとなる。
22)盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ・あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及す危険が具体化しているともいえないから、盗撮を手段とした単純製造の行為を直ちに児童ポルノに係る罪として処罰する必要はない。他人に提供する目的がある場合は、第7条第2項又は第5項の罪が成立する。

Q2 公衆浴場で盗撮された女児の映像を販売した業者はどのような罪に問われるのか?
① 児童ポルノ
 撮影・ダビングにつき児童ポルノ提供目的製造(5項製造罪)
 販売につき、児童ポルノ提供罪(4項提供罪)
 法定刑
 裁判例横浜地裁H16.1.16)
② 名誉毀損罪(東京地裁h14.3.14)