児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

受賞者が国歌に起立しないとき

 産経の記事です。
 教員の採用試験でもないのに、受賞取消にでもするんですか?
 そんなことより教職員の性犯罪傾向をチェックして欲しいものです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071105-00000926-san-soci
国歌で起立せず、国旗に背を向け 北海道文化賞受賞者 
11月5日 産経新聞
 北海道教委が5日、札幌市内のホテルで行った北海道文化賞贈賞式で、壇上にいた受賞者の1人の演劇演出家(76)と夫人が、国歌斉唱の際いったん起立したものの、国旗に背を向けたまま自席に着席し斉唱に参加しないという一幕があった。
 道教委は入学式や卒業式で国歌斉唱の際に起立しない教職員を処分しており、「道教委の行事で国旗・国歌を尊重しない行為があったことは問題だ」との声が上がっている。道教委は「こういう事態は聞いたことがない。事前にこういう考えの人だとは聞いていなかったので、事情を調べる」(吉田洋一教育長)と当惑している。
 式典後、氏は「先の戦争で多くの仲間が特攻隊として死んでいった。とても立って(国歌を)歌う気になれない」と語った。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/sbs/kenshow1.htm
「北海道文化賞」は、北海道の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関して、特に事績の顕著な個人又は団体に贈られ、その功績を称えるものです。
 また、事績が顕著で今後の活躍が特に期待される個人又は団体には、「北海道文化奨励賞」が贈られています。
所管は、北海道教育庁生涯学習生涯学習推進局文化・スポーツ課 ?011−231−4111 内線35−611)です。

 条例の手続には、候補者の思想信条とかをチェックする項目はありませんね。

http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml314939522.0.Mokuji.0.0.DATA.html
北海道文化賞規則
昭和49年7月20日
教育委員会規則第14号
北海道文化賞規則をここに公布する。
北海道文化賞規則
北海道教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第19号の規定に基づき、北海道文化賞規則(昭和30年北海道教育委員会規則第10号)の全部を改正するこの教育委員会規則を制定する。
(目的)
第1条 この教育委員会規則は、北海道の文化の向上発達に関し特に事績の顕著なものの顕彰に関し必要な事項を定め、もって北海道の文化の普及振興に資することを目的とする。
(表彰及び公表)
第2条 北海道教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、北海道の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関し特に事績の顕著な者又は団体に、北海道文化賞(以下「文化賞」という。)を贈って表彰する。
2 教育委員会は、北海道の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関し事績が顕著であって、かつ、今後の活動が特に期待される者又は団体に、北海道文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)を贈って表彰する。
3 文化賞及び文化奨励賞は、それぞれ賞状及び記念品とする。
4 第1項及び第2項の表彰をするときは、教育委員会は、その旨を教育委員会公報をもって公表しなければならない。
第3条 前条第1項又は第2項の表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合においては、文化賞又は文化奨励賞は、その遺族(遺族のないときは、本人の弔祭を行う者)に贈って追彰する。
(表彰の推薦)
第4条 教育委員会に対し、第2条第1項又は第2項の表彰を受けるにふさわしいと認める者又は団体を推薦しようとするものは、毎年7月末日までに、教育長の定めるところにより、推薦書を提出するものとする。
(表彰の決定)
第5条 第2条第1項又は第2項の表彰は、北海道文化審議会の意見を聴いて、教育委員会が決定する。
(細目)
第6条 この教育委員会規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

北海道文化賞規則(昭和49年北海道教育委員会規則第14号)第4条の規定に基づき、北海道文化賞及び北海道文化奨励賞表彰推薦要領を、次のように定めた。
別記
北海道文化賞及び北海道文化奨励賞表彰推薦要領
1 趣旨
この要領は、北海道文化賞規則(昭和49年北海道教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北海道文化賞(以下「文化賞」という。)及び北海道文化奨励賞(以下「文化奨励賞」という。)の表彰の推薦に関し、必要な事項を定める。
2 被推薦者の資格
規則第4条に定める文化賞又は文化奨励賞の表彰を受けるにふさわしいと認める者又は団体(以下「被推薦者」という。)は、文化賞にあってはおおむね20年以上、文化奨励賞にあってはおおむね10年以上、北海道の芸術、科学、教育その他の文化の向上発達に関する活動歴を有するものであること。
3 推薦書の提出方法
(1) 推薦者は、別記様式による推薦書を作成して、7月20日までに、被推薦者が居住し、又は被推薦者の事務所の存する市町村を管轄区域とする教育局へ正本1通及び副本1通を提出すること。
(2) 教育局長は、管内分を取りまとめ、記入事項を審査の上、意見を付して7月末日までに正本1通を生涯学習推進局文化・スポーツ課へ提出すること。
(3) 被推薦者が道外に居住している場合等で前2号により難いときは、推薦者は、7月末日までに正本1通を、直接、生涯学習推進局文化・スポーツ課へ提出すること。