児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

提供目的所持罪で「断罪」(津地裁H19.11.2)

 ビデオ販売店経営者は1年6月の実刑の模様。

児童ポルノ所持 4被告らに有罪 津地裁判決
2007.11.03 中日新聞社
 鵜飼祐充裁判官は「児童の心身を性欲の対象ととらえる社会的風潮を助長する行為」と断罪。被告に懲役一年六月(求刑懲役二年)、役員(42)と、同社役員(37)の両被告に懲役一年六月、執行猶予三年(ともに求刑懲役一年六月)、同社従業員(35)に懲役一年、執行猶予三年(求刑懲役一年)を言い渡した。同社は求刑通り罰金二百万円。
 判決では、四被告は同社運営のビデオ販売店で十八歳未満の児童のわいせつな画像を含んだDVD十八枚、わいせつ画像を収録したDVD八十五枚、写真誌八十八冊を所持していた。