児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春罪と5項製造罪(不特定多数)は併合罪(東京高裁H19.11.6)

 弁護人として判決を聞いてきましたが、法令適用の誤りに対する判断の朗読は早口で読んでもわからないということで省略されました。

 量刑不当で破棄減軽されましたけどね。
  違う判例もあるけど、しっかり減軽しておいたから、
上告しても刑期は変わらないよ
との説諭。
 たしかに、原判決を4月も軽くして、法定通算と原判決の任意算入とで、執行刑期は1/2くらいになっています。
 法令適用(罪数論)で難しい判断を迫っておいたのが功を奏した感じです。
 減軽のポイントは、一審弁護人(関東)が拒んでやらなかったことを淡々とやっただけです。
 被告人に優しい裁判体です。
 他方、こうなると、札幌高裁は心細いでしょう。