不法行為があって損害・因果関係があれば、相場の慰謝料が認容されると思います。
証拠で決まる。
民事訴訟ですから、青少年条例違反かどうかは、一事情であって要件にはならない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071011-00000005-spn-spo
11日発売の「週刊新潮」で2年前に交際していた当時17歳の少女から、慰謝料を求められ民事裁判を起こされたと報じられたことについて
不法行為があって損害・因果関係があれば、相場の慰謝料が認容されると思います。
証拠で決まる。
民事訴訟ですから、青少年条例違反かどうかは、一事情であって要件にはならない。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071011-00000005-spn-spo
11日発売の「週刊新潮」で2年前に交際していた当時17歳の少女から、慰謝料を求められ民事裁判を起こされたと報じられたことについて