児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-06-07から1日間の記事一覧

青少年条例では「被害者」となるが、淫行者の配偶者に対する不法行為の関係では「加害者」となりうるらしい

児童ポルノ・児童買春でも同じ結果になりますね。 不倫になる場合に主張してみよう。 最高裁判所判例解説刑事篇 昭和60年度201頁 福岡県青少年保護育成条例違反被告事件昭和60年10月23日 高橋省吾 前掲各裁判例が説示するように、刑法の強姦罪等…

2016年06月07日のツイート

@okumuraosaka: 女子高生が家族に相談し犯行が発覚。ネット上に投稿された画像などを手掛かりに捜査を進め、容疑者を特定した URL @Sankei_newsさんから2016-06-07 22:46:38 via Twitter Web Client @okumuraosaka: RT @SankeiNews_WEST: 「職業はスーパー店…