児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

提供罪と提供目的所持は包括一罪だそうです

 最近みた起訴状では、そんな書き方になっていました。

弁護人 包括一罪だ
検察官 最初から包括一罪で起訴していますですけど、なにか?
裁判所 包括一罪ですけど、なにか?

と確認してもらうことになりますか?
 目的・結果の関係なので、牽連犯にはなりませんか?

 ちなみに製造罪と提供罪は牽連犯だそうですから。

奈良地裁平成18年1月13日
判示第3のわいせつ図画頒布販売と児童ポルノ提供は1個の行為が2個の罪名に触れる行為であり,判示第4の1及び2の児童ポルノ製造と判示第3の児童ポルノ提供との間には手段結果の関係があるので,刑法54条1項前段,後段,10条により結局以上を1罪として刑及び犯情の最も重い児童ポルノ提供の罪の刑で処断することとし,

第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。

 こういう裁判例を用意しておけば、弁護人独自の見解とは言われることはありません。