最近みた起訴状では、そんな書き方になっていました。
弁護人 包括一罪だ
検察官 最初から包括一罪で起訴していますですけど、なにか?
裁判所 包括一罪ですけど、なにか?
と確認してもらうことになりますか?
目的・結果の関係なので、牽連犯にはなりませんか?
ちなみに製造罪と提供罪は牽連犯だそうですから。
奈良地裁平成18年1月13日
判示第3のわいせつ図画頒布販売と児童ポルノ提供は1個の行為が2個の罪名に触れる行為であり,判示第4の1及び2の児童ポルノ製造と判示第3の児童ポルノ提供との間には手段結果の関係があるので,刑法54条1項前段,後段,10条により結局以上を1罪として刑及び犯情の最も重い児童ポルノ提供の罪の刑で処断することとし,
第54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。
こういう裁判例を用意しておけば、弁護人独自の見解とは言われることはありません。