児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-09-17から1日間の記事一覧

「児童・青少年の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。」という規定

非使用者による条例違反+3項製造罪(姿態とらせて製造)の場合、条例違反だけ処罰されることになります。 青少年条例違反も「ハメ撮り」を想定できるのに、淫行については、ほぼ全国民に年齢確認義務を負わせているのに、同一機会の3項製造罪(姿態とらせ…

提供罪と提供目的所持は包括一罪だそうです

最近みた起訴状では、そんな書き方になっていました。 弁護人 包括一罪だ 検察官 最初から包括一罪で起訴していますですけど、なにか? 裁判所 包括一罪ですけど、なにか? と確認してもらうことになりますか? 目的・結果の関係なので、牽連犯にはなりませ…