児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつで逮捕→迷惑条例違反で罰金

 強制わいせつの「強制」が落ちると、条例違反になるんですが、条例違反は社会的法益だということで、被害者の救済はどうなるのか疑問です。
 だいたい、胸を触るというもの、「暴行」ですから、強制わいせつの下限はよくわかりません。

駿台甲府中元講師に略式命令 簡裁=山梨
 駿台甲府中学校の元講師の男(解職処分)が8月、甲府市の路上で会社員女性の胸を触ったとして甲府署に強制わいせつの現行犯で逮捕された事件で、甲府区検は6日、男を県迷惑防止条例違反の罪で甲府簡裁に略式起訴し、同簡裁は同日、罰金10万円の略式命令を出した。男は即日納付した。
 甲府地検は条例違反で略式起訴したことについて「強制わいせつ罪の適用条件になる暴行や脅迫は認められなかった」としている。
[読売新聞 ]

第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
大審院T13.10.22
本条の暴行とは、正当の理由なく他人の意思に反してその身体髪膚に力を加えることであり、その力の大小強弱を問わない。

 電車内の強制わいせつの裁判例を見ても、「殺すぞ」とかいう典型的な反抗抑圧的言動は出てきません。
 境界事例をみてみると、別に、ここに境界線を設ける必要はなくて、両方いける構成要件を設けた方がいいんじゃないかと思います。

  • 走行中の電車内において パンティの中に右手差し入れる 陰部に挿入した(強制わいせつ)
  • 電車内において パンティの中に手を差し入れて陰部もてあそぶ(強制わいせつ)
  • エレベータホール タンクトップの裾から両手さしいれ両乳房もむ 陰部もてあそぶ(強制わいせつ)
  • 地下道で 臀部をコートの上から触る 乳房をわしづかみにする 卑猥な行為(迷惑条例違反)
  • 路上 通行中 スカートの上から臀部触る 卑猥行為(迷惑条例違反)
  • 路上 通行中 自転車で追い越し臀部をさわる(迷惑条例違反)
  • 路上 通行人 押し倒して、下着のうえから臀部もむ わいせつ行為(強制わいせつ)
  • 路上 だきついて、下着の上から 臀部陰部さわる (強制わいせつ)
  • 路上 通行人 抱きつき、タイツの上から陰部さわる(強制わいせつ)
  • 路上 徒歩通行人 乳房を着衣の上から触る 卑わい行為(迷惑条例違反)
  • 路上 徒歩通行人 乳房を着衣の上から1回触る (迷惑条例違反)