児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東御市青少年条例の問題点指摘 県弁護士会が声明案

 弁護士会も条例が施行されてから意見を述べても後の祭り。
 「東御市内」に「淫行禁止」って貼って回れば、「東御市内」は「浄化」されるでしょうね。適用面積の狭さ・罰則の甘さ・年齢知情の規定がないこと・被害青少年のケアがないことからして、本気を感じられません。

http://www.shinmai.co.jp/news/20070819/KT070818ATI090009000022.htm
 県弁護士会(石曽根清晃会長)子どもの権利委員会は18日、長野市で会合を開き、東御市青少年健全育成条例をめぐる県弁護士会長声明の文案を決めた。条例に盛った淫行(いんこう)処罰規定や「有害」図書類指定の問題点を指摘し、慎重な運用と条例の早期見直しを求めたほか、他市町村に同種の条例を安易に制定しないよう求めている。9月1日の同会常議員会で正式決定し、同月上旬に東御市に提出する。
 同委員長の有吉美知子弁護士(長野市)は委員会後の取材に対し、条例の「見直し」について、淫行処罰規定、有害図書類指定の撤廃が最も望ましい−と説明した。
 条例のうち、青少年への「みだらな性行為」を禁じる県内初の淫行処罰規定と、アダルト雑誌やDVDなどを「有害」図書類に指定し自動販売機への収納を規制する規定は10月1日に施行される。
 声明文は淫行処罰規定について、「みだら」などの言葉のあいまいさを挙げ「刑罰法規の明確性の観点から重大な問題が存する」とし、「本来規制されるべきでない真摯(しんし)な恋愛や性交渉が処罰の対象となるおそれが多分に存在し、(恋愛の)委縮効果も懸念される」と指摘した。