児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害児童の「無理矢理姦淫されました」という被害届で捜査が始まり、「(被害児童が)被告人を(ホテルに)呼び出しました。」という供述があって、青少年条例違反で起訴され、「示談に応じないのは被害感情が厳しいからだ」と認定された事例

 検察官請求証拠の中でも被害者の供述に変遷があります。
 通話やメールの記録と合わなかったんでしょうね。
 呼び出しておいて被害届というのが理解できないですが、青少年条例違反はやむを得ない。
 示談しなかった理由は「わからない」というのが正解ですよ。ない事実を悪い方に取らないでほしいものです。