児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府青少年健全育成条例28条2項は、撮影行為には適用されない。

 大阪府青少年健全育成条例28条2項は、「性器に対して指で触れる行為、女性の乳房をもてあそぶ行為、裸にして陰部等の写真を撮る行為、人前で全裸にしたり陰部を露出せしめる行為等いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、露骨な表現によつて、健全な常識のある一般人に対し、性的にしゆう恥嫌悪の情を起こさせる行為」を「わいせつ行為」として処罰するんです。

http://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/law/images/seian/seian_540123600074.pdf
大阪府青少年健全育成条例の運用について
昭和60年12月26日
例規(少)第74 号
最近改正平成10 年6月19 日例規(総)第34 号
11 みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止(第23 条関係)
(3) 「性行為」とは、「性交」及び男女の性交を模した「性交類似行為」をいう。
(4) 「わいせつな行為」とは、性器に対して指で触れる行為、女性の乳房をもてあそぶ行為、裸にして陰部等の写真を撮る行為、人前で全裸にしたり陰部を露出せしめる行為等いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、露骨な表現によつて、健全な常識のある一般人に対し、性的にしゆう恥嫌悪の情を起こさせる行為等をいう。

 このうち、「裸にして陰部等の写真を撮る行為、」は、3項児童ポルノ製造罪(姿態とらせて製造)ですよね。
 こういうときは、条例の効力が失われます。

附則
(条例との関係)
第2条 地方公共団体の条例の規定で、この法律で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

 条例との関係を調べないで作った法律なので、青少年条例との関係を常に気にしないとならないんです。
 なんか問題になる場面があるかもしれません。