児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[ハイテク犯罪・サイバー犯罪] 画像ちゃんねるが行っていた違法画像が投稿されるリスク回避策

 東京高裁H16.6.23によれば、違法画像を認識していなくても、設置行為〜投稿で正犯・作為犯・既遂ということです。
 削除のガイドラインとか、削除要員で対応しようとするのは、不作為犯を予防して逃れる対策なので、判例とはずれています。
 こういう刑事判例を知らずに、こういうアドバイスしかしていなかったら、弁護士の責任もありますよね。

http://www.gazo-ch.net/owabi2.txt
画像ちゃんねるが行っていた違法画像が投稿されるリスク回避策は以下の通りです。
1)掲示板内の一番目立つ場所に、違法画像の投稿を禁止する旨を記載していた。
2)投稿完了の前に最終確認画面を設置し、再度警告した上で投稿画像に違反が無い事の意志確認をしていた。
3)ガイドラインを設けていた。
4)削除依頼を積極的に受け付けていた。
5)削除担当者を設置していた。
6)警察の捜査に必要な投稿者情報を漏れなく提出していた。
7)不定期に掲示板を巡回して無修正画像・児童ポルノ等を削除していた。
8)違法画像連続投稿者に対してIPによる投稿禁止処理をしていた。
9)小学生、中学生、ロリ、無修正、090、等の投稿禁止ワードを登録していた。

この上で投稿された無修正画像について、私は責任を問われています。
考え方としては、「サイト上に違法画像が掲載された時点で運営者にも責任がある」ということのようです。
本来なら、掲載する前に管理者が画像を合法か違法か認証しないといけないということでした。
しかし、画像ちゃんねるは投稿すると即時掲載というかたちで運営していました。
現状では殆ど全てのサイトがこの方法で運営しているかと思いますので、今まで投稿された内容については全て確認された方がよいかと思います。

 気の毒なんですが、設置行為は幇助だという名古屋高裁判決も出ていますし、不作為犯として論じる裁判例もあるので、よく勉強して主張すれば、軽くなるんじゃないでしょうか。
 もうちょっと何を反省するのか・わびるのかを書いた方がいいですね。

追記
横浜だとわかる弁護士がいそうなものですが、たとえば、横浜地裁は、不作為犯としているので、削除義務を果たしていれば、無罪になるはずです。

横浜地方裁判所H15.12.15
(犯罪事実)被告人は,平成12年ころから,東京都渋谷区所在g株式会社が管理するサーバーコンピュータの記憶装置であるディスクアレイに「p掲示板」と称するインターネット上のホームページを開設し,愛知県××番地又はその周辺等において管理運営するものであるが,インターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者が衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像を送信するかもしれないことを認識しながら,あえて,平成13年1月20日ころから平成14年10月29日ころまでコンピュータのディスクアレイに,別紙一覧表記載のとおり,前後22回にわたり,インターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者が送信した衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像合計22画像分を記憶・蔵置させたままこれらを削除せず,もって,上記児童ポルノをインターネットに接続したコンピュータを有する不特定多数の者に閲覧可能な状況を設定し,上記日時ころ,上記児童ポルノ画像データにアクセスしたAほか不特定多数の者に対し,上記画像データを送信して再生閲覧させ,児童ポルノを公然と陳列した。
(補足説明)以上の証拠によれば,別紙一覧表記載の22画像ファイル(うち2ファイルは弁護人指摘のように2画像が結合されて1つの画像ファイルとされたものと認められる。以下この意味で「画像」の語を用いる。)の被写体となった人物は実在し,その年齢はいずれも18歳未満であることが明らかに謎められるし,その内容からして,これらがいずれも児童ポルノ画像に当たることも明らかである。、被告人は,別紙一覧表記載の22画像のいずれをも自らアップロードしてはいないけれども,前掲各証拠によれば,別紙一覧表記載の22画像のうちの一部がアップロードされていることを現認し,それが児童ポルノ画像であると認識していたこと,被告人が本件掲示板を開設する以前にP国で児童買春が行われている事実を認識していたこと,被告人は買春を中心とする情報を紹介する目的で本件ホームページを開設したこと,その際特に児童買春に関する情報を除外する手だてを全く取っていないこと,本件ホームページ開設後これに児童買春を含む買春の情報が書き込まれていたこと 被告人も児童買春に関する情報を書き込んでいること 被告人がプノンペンに買春に訪れた看たちから児童ポルノ画像が多数本件掲示板にアップロードされていることを問いていたことが認められるのであるから,被告人の児童ポルノ画像の記憶・蔵置されたわいせつ物であるサーバーコンピュータのディスクアレイ(ハーードディスク)の公然陳列の故意に欠けるところはない。

 また、名古屋地裁は、不作為の幇助としていて、たとえ放置していても幇助だとしています。少なくても、必要的減軽を受けられる。
 作為義務を果たしていれば、無罪になる。

名古屋地裁H18.1.16
(罪となるべき事実)
被告人は,・・・が管理していた・・・に設置されたサーバーコンピュータに,不特定多数の者が児童ポルノ画像を送信することにより自動的にその画像が掲載されて,インターネットを利用する不特定多数の者において,これを受信して再生閲覧することが可能となる電子掲示板「ロリータ・・・」を開設し,これを管理しうる立場にあったものであるが,
第2 
上記掲示板の開設者としてこれを管理し,違法画像が同掲示板に受信掲載されているのを発見した場合には,これを削除するなどして,これが不特定多数のインターネット利用者に閲覧等されるのを防止すべき義務があるのに,別紙一覧表2記載のとおり,らに、平成17年2月16日ころから同年3月3日ころまでの間に,所在のほか3か所において,ABCDこもごも,衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって,性欲を興奮させ又は刺激するものを,視覚により認識することができる方法によって描写した電磁的記録である児童ポルノ画像合計11画像を,上記電子掲示板に送信して記憶蔵置させ,不特定多数のインターネット利用者に対し,これらの画像の閲覧が可能な状況を設定し,もって,児童ポルノを不特定多数の者に公然陳列しようとした際,同掲示板にこれらの画像が受信掲載されていて,不特定多数のインターネット利用者が再生閲覧することが可能であることを知りながら,敢えてこれを放置し,もって,これを幇助した。